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オルソケラトロジー治療中の運転免許の条件について、警察庁交通局運転免許課から の通達事項
警察庁交通局運転免許課より、オルソケラトロジーレンズ使用者に対して以下の通達が
されています。
- ■運転免許取得、更新時の視力検査に裸眼で合格していても、運転免許証の『免許の条件等』には『眼鏡等』と記載されます。
- ■視力検査時には、検査担当者にオルソケラトロジーレンズを使用している旨を申告しなければなりません。
- ■『眼鏡等』の記載をなくすためには、オルソケラトロジー治療を完全に中止した上で、裸眼で視力検査に合格する必要があります。
- ■オルソケラトロジー治療中でも、基準の視力が得られていない場合は、裸眼で運転すると免許の条件違反となります。